社会保険の二重加入とは?「二以上事業所勤務」を分かりやすく解説 | 諏訪労務管理センター

社会保険の二重加入とは?「二以上事業所勤務」を分かりやすく解説

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社会保険の二重加入とは?「二以上事業所勤務」を分かりやすく解説

社会保険制度は私たちの生活に密接に関わり、健康や老後の安心を支えています。
しかし、複数の仕事を掛け持つ働き方が増える中で、「複数の勤務先で社会保険の加入要件に当てはまった」という状況が起こり得ます。
このような場合、社会保険の手続きはどうなるのでしょうか。
ここでは、複数の事業所で社会保険に加入する「二以上事業所勤務」の制度について、その仕組みとメリットを詳しく掘り下げていきます。

複数の事業所で社会保険に加入する仕組み

二以上事業所勤務被保険者とは

原則として、健康保険・厚生年金保険は一つの会社で加入しますが、例外として、複数の会社で社会保険の加入要件を満たす場合には「二以上事業所勤務」という扱いになります。
例えば、A社とB社の両方で働き、それぞれで加入要件を満たす場合がこれに該当します。
この場合、ご自身でメインとなる事業所を選択し、「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二重事業所勤務届」を年金事務所へ提出する必要があります。手続きが完了すると、選択した一つの事業所(保険者)から健康保険証が発行されます。

二以上事業所勤務のメリット

将来の年金額が増える

二以上事業所勤務の最大のメリットは、将来受け取る厚生年金の額が増えることです。
保険料は、すべての勤務先の給与(標準報酬月額)を合算した金額を基に計算されます。
例えば、A社で20万円、B社で15万円の給与がある場合、合算した35万円を基に保険料が決まります。
これにより、1社だけで加入している場合よりも多くの保険料を納めることになり、その分、将来の年金受給額が増額します。

健康保険の給付が手厚くなる

保険料の計算基礎が合算された給与になるため、病気やケガで仕事を休んだ際に支給される「傷病手当金」や、出産のために休業した際の「出産手当金」の給付額も増えます。
万が一の際の保障が手厚くなるため、安心して働くことができます。
なお、医療機関で支払う医療費の自己負担割合(3割など)は変わりませんが、高額な医療費がかかった際の自己負担限度額は、合算後の標準報酬月額に基づいて決まります。

まとめ

複数の事業所で社会保険の加入要件を満たす場合は、「二以上事業所勤務」の手続きが必要です。
この制度を利用することで、保険料の負担は増えますが、将来の厚生年金や傷病手当金といった給付が多くなるという利点があります。
ご自身の働き方に合わせて適切な手続きを行うことで、社会保険のメリットを最大限に活用することができます。
このような複雑な手続きやご自身の状況についてご不明な点があれば、専門家である社会保険労務士にご相談ください。

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