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【社労士が解説】算定基礎届とは?社会保険料の決まり方をわかりやすく解説

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【社労士が解説】算定基礎届とは?社会保険料の決まり方をわかりやすく解説

毎年夏になると、「算定基礎(さんていきそ)」という言葉を耳にする経営者や労務担当者の方も多いのではないでしょうか。
「算定基礎」とは、年に一度、全従業員の社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)を見直すための非常に重要な手続き、「算定基礎届」のことを指します。
今回は、この算定基礎届とは何か、なぜ必要なのか、そして社会保険料がどのように決まるのか、その仕組みを分かりやすく解説します。

算定基礎届とは?年に一度の重要な手続き

算定基礎届の目的

算定基礎届とは、7月10日までの間に、事業主が日本年金機構へ提出する書類です。
この書類の目的は、従業員一人ひとりの「標準報酬月額」を決定することにあります。
標準報酬月額とは、社会保険料や将来受け取る年金額などを計算する際の基礎となる金額のことで、この金額を毎年見直す手続きを「定時決定」と呼びます。

なぜ毎年手続きが必要なのか?

従業員の給与は、昇給や手当の変動などによって変わることがあります。
実際の給与額と、保険料計算の基礎となる標準報酬月額が大きくかけ離れてしまうと、納める保険料に過不足が生じ、将来の年金額などにも影響が出てしまいます。
そこで、年に一度、全従業員の給与実態に合わせて標準報酬月額を見直し、実態に即した適切な保険料を納めるために、この算定基礎届の手続きが必要となるのです。

社会保険料はどう決まる?標準報酬月額の計算方法

4月・5月・6月の給与が基準

新しい標準報酬月額は、その年の4月、5月、6月に支払われた給与の3か月間の平均額を基に算出します。

◎対象となる報酬(給与)
基本給だけでなく、残業手当、通勤手当、役職手当、住宅手当など、労働の対償として支払われるものは、名称を問わずすべて含まれます。

標準報酬月額等級表に当てはめる

3か月間の報酬の平均額を算出したら、それを「標準報酬月額等級表」という一覧表に当てはめて、どの等級(グレード)に該当するかを確認します。
この等級に定められた金額が、その年の9月から翌年8月まで適用される新しい「標準報酬月額」となります。
社会保険料は、この決定された標準報酬月額に、保険料率を掛けて計算されます。

算定基礎届の対象者と注意点

対象となる従業員

原則として、その年の7月1日時点で社会保険に加入している全従業員が対象です。
パートタイマーやアルバイトであっても、社会保険の加入者であれば対象となります。

対象とならない場合(主な例)

・その年の6月1日以降に入社した従業員
・その年の6月30日以前に退職した従業員
・大幅な給与変動があり、すでに月額変更届を提出した従業員

提出が遅れるとどうなる?

算定基礎届の提出が遅れると、年金事務所から督促や指導が行われます。
悪質なケースでは、延滞金が課される場合もあるため、必ず期限内に提出しなければなりません。

まとめ

「算定基礎届」は、年に一度、従業員の社会保険料を適正に決定するための、企業にとって避けては通れない重要な手続きです。
4月〜6月の3か月間の給与を正確に集計し、一人ひとりの標準報酬月額を算出して届け出る作業は、非常に煩雑で手間がかかります。
特に繁忙期と重なる企業にとっては、大きな負担となるでしょう。

このような毎年発生する複雑な手続きは、専門家である社会保険労務士に任せることで、ミスなく、効率的に完了させることができます。
長野県諏訪地域で算定基礎届や年度更新の手続きにお困りの際は、ぜひ諏訪労務管理センターにご相談ください。貴社の負担を軽減し、確実な手続きをサポートいたします。

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