任意継続保険のメリットとは?生活設計への影響も解説 | 諏訪労務管理センター

任意継続保険のメリットとは?生活設計への影響も解説

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任意継続保険のメリットとは?生活設計への影響も解説

保険というのは、未来への不安を和らげるための一つの手段です。
特に職を離れる際には、これまで企業が提供していた福利厚生などの自身を守るための保護網が失われがちです。
ここで重要な役割を果たすのが任意継続保険です。
この保険制度を通じて、個人が直面するであろうリスクを管理し、安心して次のステップへ進むための準備を整えることができます。

任意継続保険の基本

退職後も医療保障を継続できる

任意継続保険の最大のメリットは、退職後も従前の医療保障を維持できることです。
通常、企業に属している間に享受していた健康保険は、退職とともにその保障が途切れてしまいます。

そのため、退職後は主に以下のいずれかの選択を取ることになります。
・国民健康保険に加入する
・家族の扶養に入る
・任意継続を利用する

ここで、任意継続保険を利用することで、退職後も最大2年間、退職前の保険を継続することができます。
これにより、在職中の報酬が高額な方や、扶養者が多い方など、国民健康保険よりも保険料が低額になる方もいます。

加入には「退職後20日以内の手続き」が必須

任意継続保険に加入するためには、退職日の翌日から20日以内に申請手続きを行う必要があります。
この期限を過ぎると任意継続制度は利用できなくなるため、早めの準備が重要です。
手続きは加入していた健康保険組合や協会けんぽに申請書を提出することで行います。
退職前に必要書類や提出方法を確認しておくと、スムーズに手続きできます。

任意継続保険加入が生活設計にどう影響するか?

毎月の支出(保険料)が変わる

任意継続保険では、在職中に会社が負担していた保険料の事業主負担分がなくなり、保険料の全額を自分で支払う必要があります。
そのため、保険料が上がる人もいれば、国民健康保険と比較すると安くなる場合もあります。
どちらになるかは、退職前の標準報酬月額や扶養人数、住んでいる自治体の国民健康保険料の計算方法などによって大きく変わります。
月々の支出が変動するため、家計設計へ直接影響します。

扶養制度をそのまま維持できる

任意継続保険では、在職中と同じく「扶養」の仕組みを利用できます。
国民健康保険には扶養制度がないため、家族一人ひとりに保険料がかかりますが、任意継続保険では一定の条件を満たす家族を追加の保険料なしで加入させられます。
そのため、扶養家族が多い家庭ほど医療保険料の総額が抑えられ、生活設計上のメリットが大きくなります。

高額療養費制度などの給付が継続して使える

任意継続保険では、退職前と同じ健康保険組合(または協会けんぽ)に引き続き加入するため、高額療養費制度などの給付も同じ条件で利用できます。
制度が変わることで自己負担限度額が変動するリスクを避けられるため、医療費が高額になりやすい人にとって安心材料になります。

退職前と同じ健康保険証が使える

任意継続保険に加入すると、基本的に退職前と同じ保険証(記号番号は変わる場合あり)を継続して使用できます。
そのため、病院での受診や薬の受け取りがスムーズで、窓口負担の割合や条件も変わらず安心して治療を継続できます。

任意継続保険の注意点

任意継続にはメリットが多い一方、以下のような注意点があります。

・保険料は全額自己負担
在職中は会社が負担していた保険料の半分相当を、退職後は自分で全額支払う必要があります。

・利用できる期間は最長2年
任意継続保険は最長2年間のみ加入でき、それを過ぎると自動的に資格喪失となります。

・途中でやめられない
原則として、保険料を滞納しない限り、自分の意思で途中脱退はできません。
※ただし就職して新しい健康保険に加入した場合などは脱退可能。

・傷病手当金などの給与補償は支給されない
失業中に病気やケガで働けない場合も、在職中のような「傷病手当金」は支給されません。給与補償目的の給付はなくなる点に注意が必要です。

まとめ

今回解説した任意継続保険は、退職後の不安定な時期において医療保障を手放さず、場合によっては経済的な負担を軽減することができる制度です。
特に「扶養家族がいる」「現役時代の給与が高かった」という方にはメリットが大きい選択肢と言えます。

ただし、申請には「退職日の翌日から20日以内」という厳格な期限があります。
これを過ぎると加入できないため、退職前からどちらの保険が得かを試算し、準備しておくことが大切です。

従業員の退職に伴う手続きや説明について、ご不明な点がある企業の担当者様は、ぜひお気軽にご相談ください。

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