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扶養内を考える前に確認!パート・アルバイトの社会保険加入が必須となる条件を解説

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扶養内を考える前に確認!パート・アルバイトの社会保険加入が必須となる条件を解説

パートやアルバイトとして働くとき、「社会保険」について考えたことはありますか?
「扶養の範囲内で働きたい」「保険料を払うと手取りが減ってしまう」といった理由から、加入をためらう方もいるかもしれません。
しかし、社会保険は万が一の病気やケガ、将来の年金など、私たちの生活を支える大切な制度です。
近年、法改正によってパートやアルバイトの方でも社会保険に加入しやすくなりましたが、その条件は少し複雑で分かりにくいと感じる方も少なくないでしょう。
そこで今回は、パート・アルバイトの方が社会保険に加入するための具体的な条件について、ポイントを絞ってご紹介します。

パート・アルバイトの社会保険加入条件は何か

パートやアルバイトの方が社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入するかどうかは、いくつかの条件をすべて満たすかどうかで決まります。
以前よりも対象者が広がっているため、ご自身の働き方が当てはまるか確認してみましょう。
ここでは、加入に必要となる主な条件を3つのポイントに分けて見ていきます。

週20時間以上かつ月額8.8万円以上

まず基本となるのが、労働時間と賃金の条件です。
具体的には、以下の2つを両方とも満たす必要があります。

・週の所定労働時間が20時間以上であること
・月額の賃金が88,000円以上であること

「所定労働時間」とは、雇用契約書などで定められた、残業を含まない正規の労働時間のことです。
また、月額8.8万円を年収に換算すると約106万円になるため、これが俗に言われる「106万円の壁」の基準となります。
この2つの条件は、どちらか一方ではなく、両方を満たす場合に社会保険の加入対象となる点を覚えておきましょう。

雇用期間2ヶ月超で学生ではない

次に、雇用期間と学生であるかどうかという条件も関わってきます。

・雇用される期間が2ヶ月を超える見込みがあること
・学生ではないこと

雇用期間については、当初の契約が2ヶ月以内であっても、契約書に「更新する場合がある」といった記載があれば、2ヶ月を超えて雇用される見込みがあると判断されます。

また、学生は原則として加入対象外ですが、例外もあります。
大学の夜間学部や定時制・通信制の高校に通っている方、休学中の方は加入対象となりますので注意が必要です。

従業員51人以上の企業に勤務

最後に、ご自身が勤めている会社の規模も重要な条件となります。
社会保険の適用は段階的に拡大されており、2024年10月からは「従業員数が51人以上の企業」で働く方が対象となりました。

ここでいう「従業員数」とは、正社員だけでなく、すでに社会保険に加入しているパート・アルバイトなどを含めた厚生年金保険の被保険者の総数を指します。
会社の規模が分からない場合は、勤務先に直接確認してみるのが確実です。

従業員が50人以下の企業に勤務していても加入となる場合

フルタイム社員の労働時間の3/4以上の勤務となる場合は、社会保険の被保険者となります。
(例:フルタイム社員が週40時間の会社の場合は週30時間以上の労働となる場合)

月収や労働時間の細かい条件はどう判断する

社会保険の加入条件を大まかに理解しても、「この手当は月収に含まれるの?」「シフト制で働く時間が月によって違う場合はどうなるの?」といった細かな疑問が出てくるかと思います。
ここでは、そうした具体的な判断基準について、さらに詳しく掘り下げていきます。

月額8.8万円に残業代や交通費は含まない

月額8.8万円という賃金基準には、すべての収入が含まれるわけではありません。
この金額は「所定内賃金」で判断されるため、以下のものは含まれないことになっています。

・残業代(時間外労働手当)
・賞与(ボーナス)
・通勤手当(交通費)
・臨時的に支払われる手当(結婚祝い金など)

つまり、基本給や役職手当、資格手当といった、毎月決まって支払われる賃金が8.8万円以上になるかどうかで判断されます。
残業をたくさんして一時的に月収が増えても、基本の給与が基準に満たなければ加入対象にはなりません。

週20時間は契約上の所定労働時間で判断

週の労働時間についても、実際の労働時間ではなく、雇用契約書や就業規則で定められた「所定労働時間」が基準となります。

例えば、契約上は「週20時間勤務」となっていて、ある週だけ業務の都合で18時間しか働かなかったとしても、条件としては「週20時間以上」を満たしていると見なされます。
反対に、契約上は週18時間勤務の方が、繁忙期に残業して週25時間働いたとしても、契約上の時間が基準となるため、この条件は満たさないことになります。
あくまで契約でどう定められているかが重要です。

労働時間が変動する場合は2ヶ月連続で判断

シフト制などで働く時間が月ごとに変動し、契約上の所定労働時間が明確でない場合もあります。
そのようなケースでは、実際の労働時間で判断されることがあります。

具体的には、週の労働時間が2ヶ月連続で20時間以上となり、かつ、その後も同様の状態が続くと見込まれる場合に、3ヶ月目から社会保険に加入するというのが一般的な扱いです。
働き方が不規則な方は、ご自身の労働時間の実績を記録しておくとよいでしょう。

まとめ

今回は、パート・アルバイトの方が社会保険に加入するための条件について見てきました。
改めて要点をまとめると、以下の条件をすべて満たす場合に加入対象となります。

・週の所定労働時間が20時間以上
・月額の所定内賃金が8.8万円以上(残業代や交通費は含まない)
・雇用期間が2ヶ月を超える見込みがある
・学生ではない(夜間学生などは除く)
・勤務先の従業員数が51人以上

社会保険に加入すると保険料の負担が発生し、手取り額は一時的に減るかもしれません。
しかし、将来受け取れる年金額が増えたり、病気やケガで仕事を休んだ際の傷病手当金、出産時の出産手当金といった手厚い保障を受けられたりと、多くのメリットがあります。
ご自身の働き方がこれらの条件に当てはまるかを確認し、今後の働き方を考えるきっかけにしてみてはいかがでしょうか。
もし判断に迷うことがあれば、遠慮なく勤務先の人事や総務の担当者に相談してみましょう。

社会保険加入の手続きや、従業員の入社に伴う書類作成などでお困りのことがあれば、諏訪労務管理センターまでお気軽にご相談ください。
わかりやすくサポートし、スムーズな手続きをお手伝いいたします。

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